売買契約約款

株式会社Thinker(以下「当社」という。)が、お客様から注文を受けてロボットハンド用近接覚センサー「TK-01」(以下「本製品」という。)を納入する場合の、当社とお客様との間における本製品の売買契約(以下単に「売買契約」という。)については、特に売買契約において本売買契約約款(以下「本約款」という。)と異なる合意がなされた場合を除き、本約款が適用されるものとし、お客様はこれに異議なく同意したうえで本商品の注文を行うものとします。

  1. 第1条(検収)

    1. 1. お客様は、本製品の納入後直ちに、本製品の数量の過不足及び本製品が仕様書記載の仕様に適合しているか否かにつき検収を行い、納入後10営業日以内に、その結果(数量の過不足の有無及び本製品が仕様書記載の仕様に適合していたか否か)を当社に対し通知しなければならないものとします。当該期間内にお客様から当社に対して当該通知がなされなかった場合は、当社が納入した本製品はその数量に過不足がなく、かつ全て仕様書記載の仕様に適合していたものとみなします。
    2. 2. 当社及びお客様は、前項の検収の結果、以下の各場合に該当する場合には、それぞれ以下のとおり対応するものとします。
      1. ① 納入した本製品の全部又は一部が仕様書記載の仕様に適合していなかった場合当社は、速やかに当該本製品を修補し又は代品を納入します。
      2. ② 納入した本製品の数量が不足していた場合当社は、速やかに不足分を納入します。
      3. ③ 納入した本製品に過納品があった場合お客様は、速やかに超過分を当社に返品します。返品に要する費用は当社の負担とします。
    3. 3. 前項に基づき修補した本製品又は代品及び追加品として納入された本製品の検収については、前2項を準用するものとします。
    4. 4. 納入した本製品の全部又は一部について、仕様書記載の仕様に適合している旨の第1項に定める通知(前項において準用する場合を含みます。)がなされた時点(第1項に基づき仕様書記載の仕様に適合していたとみなされた場合は、第1項の期間の満了時点)で、納入された本製品のうち仕様書記載の仕様に適合しているとされた部分については本製品の引渡しがあったものとします。
  2. 第2条(代金の支払い)

    1. 1. お客様は、当社に対し、前条に基づき引渡しを受けた本製品の売買代金に消費税等を加算した額を、売買契約に定める支払期限及び支払方法に従って支払うものとします。
    2. 2. 当社は、当社がお客様に対して金銭債務を負担するときは、当該金銭債権と前項に基づきお客様が当社に対して負担する金銭債務とを、その弁済期の到来の有無又はその先後にかかわらず、いつでも対当額にて相殺することができるものとします。
  3. 第3条(所有権)

    本製品の所有権は、第1条第4項に定める引渡しが完了した時点で、当社からお客様に移転するものとします。

  4. 第4条(危険負担)

    1. 1. 本製品の納入前に生じた本製品の全部又は一部の滅失、損傷、変質その他の危険は、お客様の責に帰すべき事由による場合を除き、当社が負担するものとします。
    2. 2. 本製品の納入後に生じた本製品の全部又は一部の滅失、損傷、変質その他の危険は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様が負担するものとします。
  5. 第5条(契約不適合責任)

    1. 1. お客様に対する引渡しが完了した本製品について、第1条に定める検収によっても発見できない契約不適合があり、当該契約不適合が当社の責めに帰すべき事由による場合であって、かつお客様が本製品の引渡し完了後6か月以内に当該契約不適合があった旨及びその内容を当社に対して通知した場合に限り、当社は、当該契約不適合があった本製品の修補、交換又は代金の減額のいずれかに応じるものとします。
    2. 2. 当社が前項の定めによる対応をいずれもなし得なかった場合に限り、お客様は、当社に対し、前項に定める対応に代えて、契約不適合があった本製品に係る売買契約の解除又は損害賠償を請求することができるものとします。
  6. 第6条(知的財産権)

    1. 1. 本約款及び売買契約は、当社がお客様に対して、本製品に係る特許権、実用新案権、商標、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含みます。)、意匠権、回路配置利用権その他一切の知的財産権等の権利(発明者としての権利、出願中の権利、出願する権利を含み、また、海外におけるこれらの権利を含みます。)並びにノウハウ、営業秘密及び技術情報等(以下「知的財産権等」と総称する。)その他の権利を何ら許諾・付与するものではありません。
    2. 2. 前項に定めるほか、お客様は、自己又は第三者をして、以下の各号に掲げる行為を行ってはならず、かつ行わせてはならないものとします。
      1. ① 当社又は第三者の知的財産権等その他の権利を侵害する行為
      2. ② 本製品に係る知的財産権等を使用・出願・開示等(これらの権利、ノウハウ、営業秘密及び技術情報等を用いて本製品と同様の製品を製造・設計すること等を含みます。)する行為(本製品を予め当社と合意する目的及び方法で使用することは除きます。)
      3. ③ 本製品並びに本約款又は売買契約上の地位及びこれに基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の方法により処分し、承継し、又は貸与する行為
      4. ④ 本製品を改造する行為
      5. ⑤ 本製品に対するリバースエンジニアリングその他の方法による解析・分析等の行為、本製品に係るノウハウ等の情報を取得しようとする行為
  7. 第7条(製造物責任)

    1. 1. 当社及びお客様は、本製品に製造物責任法で定める欠陥(以下「欠陥」という。)が存在していることが判明した場合、又は存在する可能性があると判断した場合、遅滞なく相手方に通知のうえ、互いに協力し、その解決にあたるものとします。
    2. 2. 前項にかかわらず、本製品の欠陥に起因して、お客様(お客様の役職員を含む。)又はお客様の顧客その他の第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、当社は、これによりは、お客様が被った損害(第三者に生じた損害をお客様が賠償したときを含みます。)を補償するものとします。但し、その損害がお客様(お客様の役職員を含む。以下、本項において同じ。)又はお客様の顧客その他の第三者の責に帰すべき事由による場合(当該欠陥がお客様又はお客様の顧客その他の第三者の指示により生じたものである場合、お客様又はお客様の顧客その他の第三者が本製品を加工した場合等を含みます。)はこの限りではありません。
  8. 第8条(保証)

    1. 1. 本製品が故障(但し、軽微な故障であり、本製品の使用に支障を生じさせないものを除く。)した場合、納品後1年間(以下「保証期間」という。)に限り、当社は、本製品の無償修理(但し、電子・機構部品の修理は除く。)又は故障した本製品と同数の代替品の無償提供を行うものとします(以下「本保証」という。)。但し、本項は、当該故障が修理できることを保証するものではありません。また、無償修理、代替品の無償提供のいずれの方法とするかは当社の判断とします。なお、修理は当社の拠点で行います。
    2. 2. 故障の原因が次の各号のいずれかに該当する場合は、本保証の対象外とします。
      1. ① 本製品本来の使用方法以外での使用に起因する場合
      2. ② 仕様書、取扱説明書、カタログ等(以下「仕様書等」という。)に記載された本製品の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他(以下「利用条件等」という。)に反する使用に起因する場合
      3. ③ 第9条に反する使用に起因する場合
      4. ④ 当社又は当社が指定した販売店等以外で行った点検、修理、改造に起因する場合
      5. ⑤ 当社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
      6. ⑥ 売買契約時の価額・技術の水準では予見できなかった原因による場合
      7. ⑦ 保証期間経過後に申出があった場合又は故障後速やかに申出がなかった場合
      8. ⑧ 当該故障を原因として、損害保険金・損害賠償金を受け取った場合又は受け取る見込みである場合
      9. ⑨ お客様又は第三者の故意・過失に起因する場合
      10. ⑩ 上記のほか、当社の責めに帰すことのできない原因による場合
  9. 第9条(用途についてのご注意)

    1. 1. 本製品を他の製品と組み合わせて使用される場合、適合すべき法規・規制又は規格をご確認ください。また、お客様が使用されるシステム、機械、装置等への本製品の適合性は、実使用条件にてお客様ご自身でご確認ください。当社は、本製品との適合性について責任を一切負いません。
    2. 2. カタログ類に記載の利用事例、アプリケーション事例はご参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置等の性能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。また、これらの事例について、本製品を使用する権利をお客様に許諾するものではなく、知的財産権を保有することや第三者の知的財産権を侵害しないことを当社が保証するものではありません。
    3. 3. 本製品をご使用の際には、次の各号に掲げる事項に十分注意して実施してください。
      1. ① 定格及び性能に対し余裕のある本製品の利用
      2. ② 本製品が故障しても他に危険や損害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計
      3. ③ お客様のシステム、機械、装置等に使用される本製品が、仕様どおりの性能、機能を発揮できるように、配電、設置されていること
    4. 4. 性能が劣化した状態で本製品を引き続き使用されますと、絶縁劣化等により意図せぬ通信の停止、異常なセンサー出力等のおそれがあります。本製品、及びそれを使用したシステム、機械、装置等の定期的な保守を行ってください。
    5. 5. 本製品は、一般工業製品向けの汎用品として開発、製造された製品です。次の各号に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様がこれらの用途で本製品を使用した場合、お客様と当社との間で別途の合意がない限り、当社は本製品について一切保証いたしません。なお、お客様が上記の用途での使用を望まれる場合には、必ず当社の営業窓口までご相談をお願いいたします。
      1. ① 原子力制御設備、輸送設備(鉄道・航空・船舶・車両・乗用機器など)、宇宙設備、昇降設備、医療機器、安全装置、その他生命・身体に危険を及ぼす可能性のある設備・機器など高度な安全性が要求される用途での使用
      2. ② ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムなど高度な信頼性が要求される用途での使用
      3. ③ 屋外での設備、化学的汚染又は電磁的な影響を受ける可能性のある環境での用途など、カタログ類に記載された仕様や条件・環境の範囲を逸脱して取り扱われる、又は使用される可能性のある用途での使用
  10. 第10条(仕様書等の記載内容について)

    仕様書・出荷検査表等の記載内容については、次の各号の点をご理解ください。

    1. ① 定格値及び性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値及び性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
    2. ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
    3. ③ 利用事例はご参考ですので、当社は適合性等について保証いたしかねます。
    4. ④ 当社は、改善や当社都合等により、本製品の生産を中止し、又は本製品の仕様を変更することがあります。
  11. 第11条(責任制限)

    本約款に規定されている保証が、当社が売買契約において行う保証の全てであり、本約款に記載のない事項については、当社及び本製品の販売店は一切責任を負わないものとします。

  12. 第12条(不可抗力)

    戦争、天災、疫病その他自己の責めに帰すことができない事由による本約款及び売買契約の不履行又は遅延については、当社及びお客様は、相手方に対してその責任を負わないものとします。

  13. 第13条(サービス範囲)

    本製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含まれていないため、次の各号に掲げる場合には別途費用を要するものとします。

    1. ① 取付調整指導及び試運転立会い(アプリケーション用ソフトの作成、動作試験等を含む。)
    2. ② 保守点検、調整及び修理
    3. ③ 技術指導及び技術教育
    4. ④ お客様の指定による製品試験及び検査
  14. 第14条(その他のご承諾事項)

    1. ① お客様は、第8条から第13条に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項につき承諾したうえで売買契約を締結し、本製品を使用するものとします。本製品をご使用の際には、利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築を行ってください。
    2. ② 当社はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、本製品、本製品がインストールされたソフトウェア又は全てのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接又は間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
    3. ③ お客様ご自身にて、(i)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)本製品又は本製品がインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)本製品に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。前各号に記載されているほか、本製品は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。
  15. 第15条(解除等)

    1. 1. 当社及びお客様は、相手方について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、売買契約の全部又は一部を解除することができる。
      1. ① 本約款又は売買契約に違反し、相当の期間をおいて催告しても当該違反が是正されなかったとき
      2. ② 本約款又は売買契約に重大な違反をしたとき
      3. ③ 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、競売を申し立てられ、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の法的整理手続を申し立て、若しくは申し立てられたとき
      4. ④ 相手方が振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受けるなど支払停止状態に至ったとき
      5. ⑤ 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
      6. ⑥ 営業の廃止若しくは重大な変更又は解散の決議をしたとき
      7. ⑦ 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
    2. 2. 前項により、売買契約の全部又は一部が解除をされた場合、解除された当事者は、当然に期限の利益を失い、相手方に対する全金銭債務(手形債務を含む。)を直ちに弁済しなければならない。
  16. 第16条(反社会的勢力の排除)

    1. 1. 当社及びお客様は、自身並びにその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人及びこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はその構成員(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来にわたって表明し保証するものとします。
      1. ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
      2. ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
      3. ③ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められること。
      4. ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められること。
      5. ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
      6. ⑥ 本約款又は売買契約の履行が反社会的勢力の運営に資すること又はその活動を助長するおそれがあること。
    2. 2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し保証するものとします。
      1. ① 暴力的な要求行為
      2. ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉や信用等を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為又はそれらのおそれのある行為
      5. ⑤ その他前各号に準ずる行為
    3. 3. 当社又はお客様が前2項に違反した場合、相手方は、何らの通知催告をすることなく直ちに売買契約並びに当社及びお客様の間における他の契約の全部又は一部を解除することができ、当社又はお客様のうち前2項に違反した者は、かかる契約解除を理由として、相手方に損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
  17. 第17条(費用負担)

    本約款及び売買契約を履行するために要する費用は、本約款、売買契約その他別途当社及びお客様間の協議のうえ書面にて定めたものを除き、全て各自の負担とする。

  18. 第18条(権利義務の譲渡等の禁止)

    当社及びお客様は、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、次に掲げる行為を行うことができないものとします。

    1. ① 本約款又は売買契約上の債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせ、履行させ、又は再委託すること
    2. ② 本約款又は売買契約上の地位及びこれらに基づく権利義務(債権債務を含む。)の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の方法により処分し、又は承継させること
  19. 第19条(輸出管理)

    お客様が本製品を輸出又は非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本及び関係各国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。

  20. 第20条(損害賠償)

    当社及びお客様は、本約款又は売買契約で別途定める場合を除き、本約款又は売買契約への違反その他自らの責めに帰すべき事由により本約款又は売買契約に関連して相手方に損害を与えた場合は、当該損害に関連する売買契約における売買代金額を上限として当該損害を賠償するものとします。

  21. 第21条(残存義務)

    本約款の効力が理由の如何を問わず失われた場合においても、第4条乃至第12条、第14条乃至第17条は存続するものとします。

  22. 第22条(管轄)

    本約款又は売買契約により生ずる法律関係に基づく訴えについては、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。